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2009 02.15

YMCより受講規定改定のお知らせ

平成21年2月20日よりYMC受講規定が一部改定となります。





(変更箇所)

第1条「契約の成立について」に下記条項が追加されました。

1.『受講契約書と願書を提出し、授業料の支払が全額完了した時点で、またローン支払に関してはローンの決裁がおりた時点で、それぞれ受講契約の成立となります。但し、下記事例については例外となります。

(ア) 入校前に入学金の支払いが完了し、入校後1ヶ月以内に教材費を含めた受講料の支払が完了する場合(以下「分割払い」という)は、当社指定の分割払い手続が別途必要となり、手続が完了した時点で受講契約の成立となります。』

2.『受講契約が成立した時点で初めて受講資格が発生するものとします。』

第3条「中途解約及び休学について」に下記条項が追加されました。

『一度中途解約をし、再び入校する場合は、入学金をはじめ全額の支払い義務が生じます。』

第5条「受講について」に下記条項が追加されました。

『YMCの定める受講人数に達しない場合、授業を休講とする場合があります。その場合、該当日の前々日(2日前)17時までにYMCより休講の連絡をします。』



平成21年2月15日

株式会社ビジョナリー・ライズ

YMCメディカルトレーナーズスクール

代表取締役  岡田 邦彦

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