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2009 02.15

YMCメディカルトレーナーズスクール受講規程


第1条.契約の成立について

1. 受講契約書と願書を提出し、授業料の支払が全額完了した時点で、またローン支払に関してはローンの決裁がおりた時点で、それぞれ受講契約の成立となります。但し、下記事例については例外となります。

(ア) 入校前に入学金の支払いが完了し、入校後1ヶ月以内に教材費を含めた受講料の支払が完了する場合(以下「分割払い」という)は、当社指定の分割払い手続が別途必要となり、手続が完了した時点で受講契約の成立となります。

2. 受講契約が成立した時点で初めて受講資格が発生するものとします。

3. 契約成立後は本規程に定める解約手続きによらなければ解約できません。

4. 受講カリキュラムはYMCが決定し、必要に応じて変更できるものとします。

第2条.学費の返還について

納入された入学金、教材費、受講料については第3条2項に定める場合を除き返還しません。

第3条.中途解約及び休学について

1. 受講期間が2ヶ月以下のコースでは中途解約が出来ません。

2. 受講期間が2ヶ月を超えるコースの場合で、且つ、契約の総額が50,000円を超える場合は中途解約が出来ます。但し解約手数料として、21,000円又は未受講分受講料の1割のいずれか低い方の金額を徴収させて頂きます。

3. 中途解約となった場合、受講料の未受講分は返還しますが、入学金および教材費については返還することが出来ません。

4.一度中途解約をし、再び入校する場合は、入学金をはじめ全額の支払い義務が生じます。

5.長期にわたる入院又は、長期出張、長期海外留学等やむを得ない理由がある場合は、一定期間の休学を認めることがあります。但し、証明書の提出が必要です。


第4条.退学、退校処分について

次の項目に当てはまる場合、生徒との受講契約を一方的に解除し、退学又は退校処分とする事ができ、
未経過分の授業料等の返還も行ないません。場合によっては損害賠償を請求することもあります。

(ア)生徒が犯罪等で法的処分を受けた場合

(イ)スクール、他の生徒に対して、著しく損害を与える行為、中傷があった場合

(ウ)度重なる授業妨害、著しくスクールの風紀を乱す行為、又は言動があった場合

(エ)スクールスタッフに対する暴力があった場合

(オ)その他、スクールの規程に反する行為、公序良俗に反する行為があった場合

第5条.受講について

1. 受講契約後の受講は、希望日時を予め電話で予約した上で受講するものとします。

2. 受講予約をキャンセルする場合は、受講日の前々日(2日前)17時までに連絡しなければなりません。

3. 受講当日にキャンセルした場合は、キャンセル料(受講1回分の料金)が発生する場合があります。

4. 受講期間内に修了できなかった場合は、受講できなかった回数分の料金を支払うことによって、受講は可能となります。但し、第3条4項の休学について当校が承認した場合はこれを除くこととします。

5. YMCの定める受講人数に達しない場合、授業を休講とする場合があります。その場合、該当日の前々日(2日前)17時までにYMCより休講の連絡をします。

第6条.コースの変更について

1. 同じカレッジ内で金額の低いコースから高いコースへの変更は可能ですが、その場合は差額分を追加で支払うことが必要となります。

2. 同じカレッジ内で金額の高いコースから低いコースへの変更、又は期間の長いコースから短いコースへの変更も可能ですが、差額授業料等の返還は出来ません。

3. 卒業試験受験後のコース変更は出来ません。

4. YMC各カレッジに在籍または卒業した生徒が新たに別のコースを受講する場合は、そのコース金額から入学金が免除されます。

第7条.連絡先の変更について

   住所・電話・携帯番号等の変更があった際は、直ぐに事務局に書面で提出することとします。

第8条.修了について

1. 卒業試験を受けるには、原則として選択したコースの全カリキュラムを修了していることとします。

2.受講期間終了後に卒業試験を受講する場合の猶予期間は6ヶ月以内とします。

3.全ての卒業要件が揃った時点で、修了証書(ディプロマ)が発行されます。

4.修了試験が不合格だった場合は再試験となり、3回目以降は再試験料が必要となります。

第9条.規定の改定

本規定はYMCの判断により改定します。改定内容はYMCのホームページにて告知します。



平成21年1月1日

YMCメディカルトレーナーズスクール

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